・契約後にキャンセルしたいのですが?(クーリングオフ)
ご安心ください。期間内であればキャンセルできます。
万が一契約してしまった場合でも訪問による契約の場合、特定商取引に関する法律(特定商取引法)が適用され、特定商取引法の第9条1項により売買契約書を受領した日から8日以内であれば、契約の申込の撤回あるいは契約の解除(いわゆるクーリングオフ)をすることができます。
クーリングオフ期間内であれば、例え工事が完了してしまっていても無条件で解約することができますし、原状回復を求めることもできます。
また、クーリングオフ期間経過後であっても、虚偽の説明により消費者に契約をさせた場合は契約を取り消すことができる可能性がありますので、消費者生活センターにご相談ください。
クーリングオフをするためには、契約書を受け取ってから8日以内に、書面でその意思表示をする必要がありますので、契約を解除する旨の書面を作成し内容証明郵便で業者に送付します。
【例文】
「私が、貴社との間で締結した平成○年○月○日付 工事請負契約(契約書名)は、特定商取引に関する法律第9条1項に基づき、解除いたします。平成○年○月○日 住所○○ 氏名○○」
何度も言いますがクーリングオフは、すでに工事が完了してしまっていてもできますし、無料で工事前の状態に元通りにさせることも、特定商取引法第9条7号に基づいて求めることが出来ます。
クーリングオフは自分で簡単にできる重要な制度です。とにかく早い対処が必要だ、ということをお忘れなく!
お年寄りの場合、ご自身で対処することが難しいので、周りにすむご家族やご友人が手助けする必要があります。